今日は、令和6年度 第20問について解説します。

※本記事は、過去に公開した解説を最新の法令・制度・出題傾向に合わせて加筆修正した再掲記事です。

令和6年度賃貸不動産経営管理士試験 第20

サブリースに関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。なお、本問において「原賃貸借契約」とは、賃貸人と転貸人(賃借人)との契約関係を指し、「転貸借契約」とは、転貸人(賃借人)と転借人との契約関係を指すものとする。

 

ア  転貸を事業として行うサブリースの場合、原賃貸借契約には借地借家法の適用はないが、転貸借契約には同法の適用がある。

 

イ  転借人が故意により居室を毀損したことは、転貸人の賃貸人に対する債務不履行にあたる。

 

ウ  転借人は、転貸人に転貸料を前払していれば、賃貸人からの賃料の請求を拒むことができる。

 

エ 原賃貸借契約が賃料不払を理由に債務不履行解除されると、転貸借契約も当然に終了する。

 

1  1つ

2  2つ

3  3つ

4  4つ

 

 

解説

サブリース(転貸借)に関する問題です。

 

それではさっそく選択肢をみていきましょう。

 


選択肢 ア

転貸を事業として行うサブリースの場合、原賃貸借契約には借地借家法の適用はないが、転貸借契約には同法の適用がある

 

×不適切です。

転貸借について貸主の承諾を得ている場合、転貸借されていても貸主と借主(転貸人)の法律関係に影響はありません。

転貸を事業として行うサブリースの場合の原賃貸借契約は、特定賃貸借契約とも呼ばれます。

特定賃貸借契約は、貸主と転貸人との間で締結される建物賃貸借契約ですので、借地借家法が適用されます。

また、転貸借契約(転貸人と転借人の契約)にも借地借家法が適用されます。

つまり、転貸を事業として行うサブリースの場合、原賃貸借契約には借地借家法の適用があり、転貸借契約にも同法の適用があります。よってこの選択肢は不適切です。

 


選択肢 イ

転借人が故意により居室を毀損したことは、転貸人の賃貸人に対する債務不履行にあたる。

 

〇適切です。

借主(転貸人)は、善良な管理者の注意をもって建物を保管する義務(善管注意義務)を負っています。

故意・過失によって居室を毀損した場合は、保管義務違反という債務不履行に該当します。

また、借主の同居人などの履行補助者が保管義務に違反した場合も、借主の債務不履行となります。
転借人は、借主(転貸人)の履行補助者とみなされるため、転借人が故意に居室を毀損した場合も、借主(転貸人)が貸主に対して債務不履行の責任を負うことになります。

選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。

 


選択肢 ウ

転借人は、転貸人に転貸料を前払していれば、賃貸人からの賃料の請求を拒むことができる

 

×不適切です。

転借人は、転貸借に基づく債務を貸主(原賃貸人)に対して直接履行する義務があります。言い換えると、貸主は転借人に直接賃料を請求することが可能です。

この場合、たとえ転借人が借主(転貸人)に賃料の前払いをしていたとしても、貸主から賃料の請求があれば、その支払いを拒むことはできません。

つまり、転借人は、転貸人に転貸料を前払していても、賃貸人からの賃料の請求を拒むことができません。よってこの選択肢は不適切です。

 

なお、貸主が転借人に請求できる範囲は、借主(転貸人)の債務の範囲に限られます。

例えば、原賃貸借契約の賃料が12万円で、転貸借契約の賃料が10万円の場合、貸主が転借人に直接請求できるのは10万円まで、ということになります。

 


選択肢 エ

原賃貸借契約が賃料不払を理由に債務不履行解除されると、転貸借契約も当然に終了する

 

×不適切です。

原賃貸借契約と転貸借契約は別個の契約であり、原賃貸借契約が終了しても、当然に終了するわけではありません。

しかし、原賃貸借契約が債務不履行解除された場合は、貸主が転借人に対して建物の返還を請求することで、借主(転貸人)の転借人に対する債務の不履行となり、結果的に転貸借契約は終了します。

つまり、原賃貸借契約が賃料不払を理由に債務不履行解除されると、転貸借契約も当然に終了するわけではありません。よってこの選択肢は不適切です。

 


以上から、正しい選択肢はイの1つですので、正解は選択肢①1つ となります。

 

2026年度版 一発合格まとめシート大好評発売中です!

賃貸不動産経営管理士 一発合格まとめシート

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA